電験で法規の勉強をしていると一度は思うのではないでしょうか。

なんで電気事業法なの?
電気の使用方法について定めているのであれば電気法でもいいんじゃないか?
そう思ったことはないでしょうか。
参考書や、関連法規集、解釈などで法規の勉強をしていると、
電気設備は危険だからこうしなさい。
電気主任技術者を配置しなさい。
経済産業大臣に届け出なさい。
というような内容ばかりで気が付きにくいのですが、
電気事業法の多くの部分は送配電事業者の”事業”に関することが法律で定められています。
送配電業者とは主に電力会社と考えていただければ大丈夫です。
例として挙げるなら。
これは会社の経理の部分について定められた部分であり、簿記を習っていないと初めて聞くような名称も出てくるのではないでしょうか。
あくまで公共の利益に大きく影響する事業であるから電気事業法という法律で送配電事業を行うものに対して定められたものです。
社会的インフラとして重要な位置づけである電気を握る電気事業者を、国が法律としてしっかり管理していた様子が伺えます。
それら電気事業法の中から”電気についての解釈、考え方、などが電気主任技術者として必要である。”という内容を経済産業省が一般財団法人電気技術者センターに電験で出題するよう指示しているのでしょう。
そういった出題傾向から、電験の参考書などは法律部分から電気技術に関する箇所を抽出して掲載しています。
わかりにくい文体や言い回しも電気主任技術者のための法律。ではなく、電気事業を行うもののための法律と考えれば、少し心を広く構えることができるのではないでしょうか。
なんとなくですけどね。読みにくいものは読みにくいです。
電験に合格し、電気主任技術者になり、将来は出世して電気を扱う会社を管理する側になるかもしれません。その時、また違った目線で電気事業法を勉強することになるかもしれないですね。
今回はちょっとした小話でした(^o^)
それでは。
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