金属製品工場及び本社事務所による事業を行っている条件で考える。
a:金属製品工場において、ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が8万5千ギガジュールであった。
b:金属製品工場において、コジェネレーション設備を設置し、そこで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が2万ギガジュールであった。
c:金属製品工場において、bのコジェネレーション設備で発電した電気を工場内で使用した。その電気の量を熱量として換算した量が8千ギガジュールであった。
d:金属製品工場において、bのコジェネレーション設備で発生させた蒸気を工場内で使用した。その蒸気の量を熱量として換算した量が7千ギガジュールであった。
e:金属製品工場において、小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が5万ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料によって発電されたものであった。
f:本社事務所において、小売り電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が1万8千ギガジュールで、その小売電気事業者が販売する電気は、化石燃料及び太陽光発電によって発電されたものであった。
g:本社事務所において、熱供給事業者から購入して使用した温水及び冷水の熱量を燃料の発熱量に換算した量が9千ギガジュールで、その購入先の熱供給事業者では、都市ガス及び電気を用いて温水及び冷水を発生させていた。
1)前年度に使用した金属製品工場のエネルギー使用量を「法」で定めるところにより原油の数量に換算した量は\(\fbox{1}[kl]\)である。
2)金属製品工場、本社事務所はどのエネルギー管理指定工場に該当するか。
①第一種エネルギー管理指定工場
②第二種エネルギー管理指定工場
③該当しない。
3)この事業所について事業者が選任しなければならない者をすべて選べ。
①エネルギー管理者
②エネルギー管理統括者
③エネルギー管理企画推進者
④エネルギー管理員
4)翌年この金属製品工場の大増設により、ボイラで使用した都市ガスの量を発熱量として換算した量が85万ギガジュールであった。
この事業所におけるエネルギー管理者は\(\fbox{2}\)人必要である。
この金属製品工場で、選任すべきエネルギー管理者又は、エネルギー管理員に欠員が生じた場合、新たに選任しなければならないが、選任すべき事由が生じた日以降\(\fbox{3}\)選任しなけらばならない。
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