エネルギー管理士に必要な実務経験は?代表者の押印が無くなる。

エネルギー管理士

エネルギー管理士試験を受けるのは誰でも可能ですが、資格として社会で使用するための免状を取得するためには実務経験が必要です。

せっかくたくさん勉強して、資格取得したのに実務経験で免状がもらえない。というのは本当に残念ですので、受験する前に必要な実務経験についてをしっかり見ていきましょう。

省エネルギーセンターが求める実務経験の要項は?

エネルギー管理士試験に合格後、合格証と共に送られてくるのがエネルギー管理士免状交付申請書とエネルギー使用合理化実務従事証明書です。

ここに必要事項を記載して提出すれば、免状を頂けますが、いくつか躓くところがあるかもしれません。

エネルギーの仕様の合理化に関する実務経験記載欄

エネルギー管理士免状交付申請書で難しいところはありませんが、一緒に入っている記入上の注意をよく見ながら記入していきます。

問題になりそうなのは実務経験の方。

こちらを見ていきたいと思います。

エネルギー管理士免状に必要な実務経験情報

必要な実務経験は、

エネルギーの使用の合理化に関する実務

とされており、対象となる業務の例について記載があります。

熱分野の場合

ボイラー、ボイラー関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱交換器、乾留装置、ガス化装置、冷凍設備、空気調和設備、内燃機関、ガスタービン等

電気分野の場合

発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空気調和設備、電気化学設備等

とされています。

なんだか大まかな設備要項が並んでいるのですが、多分野に渡って業務している方も多いのではないかと思います。

このような設備に対して、運転、操作、管理、監督、などを1年以上行っていればエネルギー管理士免状取得に必要な実務経験として認められます。

結構アバウトな感じですよね。これ本当に大丈夫なのかな?という疑問が生まれそうな感じです。

実際に対象外となる業務としては、

機械の設備に携わっているとしても、機器設備の納品など実際に省エネに関する業務をしていない場合や、診断・提案、設計、施工、工事と省エネについてでも、外部から実施する場合も対象外になり、設備を管理する側として行う業務が必要。

ということのようです。

また、省エネルギーに関する業務だとしても、お昼の消灯などの照明のON、OFFなどでは認められないようです。あくまで、工場、事業所が製造する物・サービスに係るエネルギー消費に関わる必要がありそうです。

同じ照明設備でも、建物全体のスケジュール管理などであれば認められるのではないでしょうか。

それらの実務経験を代表者が認めてくれれば実務経験としては問題なく通過しそうです。

管理人の場合はどうだった?

私の場合は、電気主任技術者として勤務しつつ、建物の設備管理を束ねる立場でしたので、記載する内容に困りませんでした。

ただ、記載したのは、

「受電設備の管理・監督」

とだけ記載しました。

余計なことを書いても何のアピールにもなりませんので、必要最小限の実務経験だけにとどめておきます。

その内容を、この業務を実施していることを証明してもらえれば大丈夫なんです。

内容などは問われません。

電気工事士を認定でいただいた時は、書類提出時に雑談レべルで色々と聞かれましたが、エネルギー管理士はそれもなく、郵送して、必要書類に上記の一文を書くだけでOKでした。

実務経験に必要な工場の規模は?

エネルギー管理士試験に合格した人は、先程のエネルギーの使用の合理化に関する実務に従事していれば、工場や建物の規模は問われません。

ただし、別件ですがエネルギー管理士試験を講習で取得しようとした場合、第二種エネルギー管理指定工場である1500klの半分以上のエネルギー使用量を伴う設備でないといけないという要件も有るようです。

実務経験の期間はいつから?

実務経験の1年はエネルギーの使用の合理化に関する実務を行っていることを証明する必要がありますが、エネルギー管理士試験合格前後は問われません。

受験前に1年間の実務経験を満たしていれば、合格後、証明を取り、すぐに免状の申請をすることが可能です。

また、足りていない場合は、実務経験は1年を満たすところで証明を取得すれば大丈夫です。

例えば、3年の実務経験の中、最初の2年はA工場、次の1年はB工場という場合であれば、B工場のみの実務経験で要件は満たしますので、B工場のみの実務経験を証明してもらえれば大丈夫です。

なんとなく全期間書きたくなる気持ちもあるかもしれませんが、意味はありませんので要件を満たす分だけ簡単に済ます方向で行くのが良いと思います。

ただ、実務経験1年しかない中で、A工場半年の後、B工場で半年の実務経験で免状を申請する場合、両方の代表者から証明を貰う必要があります。

辞めてきたA工場から証明をもらうのは心苦しいかもしれませんので、よほどの急ぎでない場合はB工場で後半年勤めてから、証明を取り、免状の申請をするのがスムーズかなと思います。

もう一つの山場、代表者の証明

業務については良くても、若干大変なのが、その業務を証明してくれる人ではないかと思います。

自社であったり、気軽に証明が取れるような間柄であれば良いかもしれませんが、本社が遠いなど手続きが面倒などの場合もあります。

また業務委託で設備管理を委託している場合、客先の代表者に証明を貰う必要があるのでしょうか。

この点についてはQ&Aを見ていると、

設備所有者による証明が困難な場合は、委託契約等の契約書の写しを添付し、当該委託契約書で契約者、契約期間、実務内容が確認できれば、管理会社の代表者に証明してもらうことも認めています。

とありますので、客先からもらう必要は無さそうです。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/012/001/pdf/enekanhp_faq_set.pdf

また令和3年1月からは行政改革の一貫からか、証明に際し、証明者の押印が必要なくなっています。

とは言え、代筆するわけにはいけませんので、しっかりしたルートで証明を取る必要があります。

ただし、エネルギー管理講習会の方については代表者の押印はまだ必要なようです。

はっち
はっち

試験取得者は緩和されていますね。

実際に届くまでの期間

10月上旬に合格発表があり、11月初旬に書類を整えて郵送したところ、約3か月後に免状が送られてきました。その間特に電話での連絡などはありませんでした。

実務経験と書かれるとなぜか自分の仕事を試されるような気がしますが、エネルギー管理士の場合そういうことはありません。

かなり緩めの実務経験の条件ですが、代表者の証明が取れれば大丈夫ですので、まずは勉強をがんばってください。

また、SATチャンネルでエネルギー管理士の仕事内容について紹介していますのでみてみてはどうでしょうか。

それでは!

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